減価償却資産の償却方法の届出書の書き方 投稿日 2021年10月13日 著者 hirao2020@ カテゴリー 会社設立の届出書 提出場所税務署提出対象減価償却をあえて定額法でしたい会社提出期限第1期の確定申告書の提出期限(原則として決算日から2ヶ月以内) 減価償却の計算方法には、「定額法」と「定率法」などいくつかの方法があります。どの償却方法を選ぶかは、会社の意志で決めることができますが、「このパソコンは定額法、あのパソコンは定率法、または今期の上半期は定額法、下半期は定率法」というように好き勝手に選択することはできません。事前に税務署に届け出た減価償却の方法を使用する必要があります。「税務署に事前に届け出る」ときに使用するのが、この減価償却資産の償却方法の届出書です。届出書の提出に必要なことに絞って説明します。ポイントは2つです。定額法は毎年同じ金額を償却費として計上する方法で、定率法は最初多くて、年が経過することに少なく計上する方法です。減価償却方法の届出書を提出しない場合は、「定率法」を選択したとみなされますこの2つのポイントから導かれる結論は、資産の購入代金を早く経費に落としたいと考える会社は、定率法のほうが良いわけですから、届出書を提出しなくて良いということになります。届出書を提出した方が良い会社は、資産の購入代金を急いで経費に落とす必要がない、つまり当面の節税対策を考えなくて良い会社であると言うことができます。ですから資産を買ったらできるたけ早く経費にしたいと考えているいわば普通の会社は、この届出書を提出する必要はありません。 参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著) 株式会社インプレスコミュニケーションズ お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ 045-869-0337営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》 お問い合わせ 会社 取締役 株主 株式会社 税金 経営 設立 この記事を書いた人 hirao2020@ 記事一覧 ウェブサイト