会社は年に1度、経営成績や財政状況を「損益計算書」や「貸借対照表」といった決算書にまとめ、株主に報告します。この経営成績などをまとめる作業のことを決算といいます。会社のオーナーは株主です。役員はオーナーから会社経営を任されている立場にあります。決算は、オーナーへの成績報告のため、日頃の帳簿付けの結果を見直す作業である、と言うことができます。決算にあたっては、次の作業を行います。
- 残高確認→資産や負債などの帳簿残高が実際の残高と一致しているか確認をする
- 決算調整→会計や税法の基準に合わせるための調整をする
皆さんの会社の決算日はいつですか。決算日は、定款の事業年度の条項に記載されています。事業年度の最終日が決算日となります。
定款
第x条 当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする
第x条 当会社の最初の事業年度は、当会社の設立の日から令和〇年3月31日までとする
会社法の規定では、「決算日から3ヶ月以内に株主に決算報告を行えば良い」とされていますが、法人税法では、「株主総会で決議された決算書にもとづき、決算日の翌日から2ヶ月以内に確定申告をする」と定められています。
このことから小規模な会社では、決算日の翌日から2ヶ月以内に決算書作成と株主総会、税金の申告を行います。2ヶ月と言っても、あっという間に時間が過ぎてしまいますので、決算日が到来したら、急いで決算書作成のための作業に取りかかりましょう。
当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。
改正電子帳簿保存法は2022年1月に施行
電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。
令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の大幅見直しが行われました。
事前申請の廃止やタイムスタンプ要件の見直し等の要件緩和が実施されるだけでなく、令和4年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となりました。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主が対象となります。
対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。
2023年(令和5年)12月31日までの2年間は、一定の要件下で引き続き電子取引を紙で保存することができるように経過措置を講ずるとのことです。
- 当該電子取引の取引情報を、電子帳簿保存法第7条が定める保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認められること
そして - 出力書面によって適切に保存していること(質問検査権に基づく書面の提示または提出の求めに応じられるようにしていること)
参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
株式会社インプレスコミュニケーションズ
お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ
045-869-0337
営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》