書類の保存期間を理解する

帳簿や領収書など経理に関係する書類はきちんと整理し、法律で定められた期間、保存しなければなりません。保存期間は書類の種類ごとに次のとおり定められています。

書類名具体例保存期問
決算書類貸借対照表、損益計算書、棚卸表など会社法10年、法人税法7年
会計帳薄総勘定元帳、仕訳伝票、補助元帳会社法10年、法人税法7年
領収書・請求書など現金や預金の入出金の証拠書類
(領収書・領収書の控え・預金通帳・借用書など)
法人税法7年
売上や仕入に関係する書類
(請求書・見積書・納品書契約書・送り状など)
法人税法5年

決算が終わったら、さっそく書類の整理と保存の作業に取りかかりましょう。会計帳簿は、会計ソフトで簡単に印刷することができます。詳しくは各ソフトのマニュアルを参照してください。印刷した会計帳簿は、決算書類とともにファイルに綴じ込みます。領収書・請求書などは、段ボール箱に入れましょう。ファイルと段ボール箱には、書類名、事業年度とともに保存期間を記入しておきます。いつまで保存すべき書類なのかが一目でわかるので、破棄や保存の判断を的確に行うことができます。

当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
   株式会社インプレスコミュニケーションズ

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