筆記用具やファイル、プリンターのトナー、本、新聞など、少額(10万円未満)の物品のことを消耗品と言います。消耗品は「事務用品費」や「新聞図書費」、「消耗品費」などの費用の勘定科目で、経理処理をします。
●経理処理のポイント
消耗品のうち、事務処理をするためのものは「事務用品費」の勘定科目で、新聞や雑誌、本などについては「新聞図書費」の勘定科目で、その他のものについては、「消耗品費」の勘定科目で、経理処理をします。具体的には次のような費目が該当します。
▼事務用品費の勘定科目で経理処理する費目
- ポールペン、鉛筆、消しゴム、便せん、ノートなどの筆記用品
- ファイル、スクラップブック、綴じ紐、ホチキスの針、カッターの刃などの消耗品
- ゴム印、スタンプ台、ハサミ、パンチ、ホチキスなどの事務用品
▼新聞図書費の勘定科目で経理処理する費目
- 書籍や雑誌の購入代、日刊新聞や業界新聞などの購読料
▼消耗品費の勘定科目で経理処理する費目
- 机、椅子、ロッカー、本棚、などのオフィス用の家具
- 携帯電話、電話機、FAX 、冷蔵庫、コピー機などの電気製品
- パソコン、プリンター メモリー、MOなどのパソコン周辺機器
- トナーやインク、DVDやCD-Rのディスク、プリンター用紙などのパソコン消耗品
- ワープロ、表計算、会計ソフト、給与計算ソフトなどのソフトウェア
●税務署はここをチェックする
10万円以上の物品の購入代金は、購入したときに全額を費用処理することができません。いったん工具器具備品の勘定科目で資産に計上 し、耐用年数(その物品を使用できる期間)にわたって少しずつ費用に振りかえます。税務署は事務用品費や新聞図書費、消耗品費の勘定科目で経理処理した費目のなかに10万円以上の物品がないかチェックをします。
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改正電子帳簿保存法は2022年1月に施行
電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。
令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の大幅見直しが行われました。
事前申請の廃止やタイムスタンプ要件の見直し等の要件緩和が実施されるだけでなく、令和4年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となりました。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主が対象となります。
対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。
2023年(令和5年)12月31日までの2年間は、一定の要件下で引き続き電子取引を紙で保存することができるように経過措置を講ずるとのことです。
- 当該電子取引の取引情報を、電子帳簿保存法第7条が定める保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認められること
そして - 出力書面によって適切に保存していること(質問検査権に基づく書面の提示または提出の求めに応じられるようにしていること)
参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
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