本当に節税できる項目に注力する

節税には将来的に取り戻されてしまう期ズレと、取り戻されない本当の節税があります。将来的に会社に残るお金を最大化するためには、この本当の節税に注カしなければならないということかわかると思います。会社が存続している限り使える方法なので、積極的に取り入れるようにしましょう。
ここで、代表的な本当の節税を再掲します。

●どの節税方法が使えるか専門家に相談を

青色申告はほとんどの方が利用していると思いますが、規程については作っていない法人が驚くほど多いです。専門家に相談してなるべく早く策定したほうがよいでしょう。
また税額控除については、まずは制度を知ることから始めないといけないので、取りこぼしがないよう、これについても専門家に相談することをおすすめします。
消費税については、そもそも免税の期間を長くすることが一番の節税ですが、法人設立初期にしか使えませんし、インポイス制度も始まるため、該当する会社は少ないでしょう。簡易課税も、課税売上高が500万円までという縛りがあるので、業種によってはまったく該当しない場合もあります。該当するならどちらが有利かを判定する程度の認識でよいでしょう。
本当の節税は数も少ないですし、そもそも該当しないということもあるかと思いますが、該当するのであればその効果は絶大です。まずは専門家に相談して、自社に該当するものがあるのかを確認してみてください。自己判断で行うことはあまりおすすめできません。
保険などに代表される期ズレとは違い、目先の税金を圧縮する効果はそこまで高くありませんが、未来永劫節税することができる方法なので、積極的に取り入れたいものです。

青色申告全ての法人・個人が適用できる
旅費規程全ての法人が適用できる
社宅規定全ての法人が適用できる(持ち家の場合は不適用)
各種税額控除ケースバイケース
簡易課税課税売上高5,000万円までの法人・個人が適用できる

当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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