資格などの技能習得費を経費にする

技能習得費などのように、「近い将来、会社の売上や利益に貢献するための知識や経験を得るために必要な費用」は、法人の損金にすることが可能です。
解釈に幅がありますが、ポイントとしては次の2つです。

  1. 職務に直接必要な技術、知識、免許、資格を取得させるための費用であること
  2. 金額的に適正であること
    法人の営む業種によって、必要な資格や知識などは異なりますが、例えば次のようなものであれば、技能習得費として法人の損金にすることができます。
    • レストランのスタッフが、ワインソムリエや野菜ソムリエの資格を取るための費用
    • 保険代理店のスタッフが、FPの資格を取るための費用
    • 病院のスタッフが、医療事務の資格を取るための費用
    • 海外進出を考えている会社の営業職が、英会話教室に通う費用
    • 経理担当者が、簿記や国際会計基準を学ぶための費用
    • 服飾販売員が、カラーコーディネーターの資格をとるための費用

このように、様々なものを技能習得費として法人の損金とすることができますが、法人の事業に全く関係ないものや、個人的な趣味、勉強のための費用は損金として認められません。「現在及び将来の法人の経営にとって必要か否か」という観点から、判断をする必要があります。

●技能習得までの期間を設けることも可能

福利厚生の一環として自己啓発のための通信教育のメニューを提供するなど、法人が負担した技能習得費が事業との関連が薄い場合は、損金とならず個人に対する給与とされてしまう可能性があるので注意が必要です。
また技能習得費を全額法人負担とすることも可能ですが、半額または一部を本人負担としたり、「〇年以内に合格した場合には会社が負担する」といった条件をつけたりすることもできます。
法人の事業にとってどのような資格が有益か、いくらまで法人が負担するかなど、規程を作って明確にしておくとよいでしょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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