技能習得費などのように、「近い将来、会社の売上や利益に貢献するための知識や経験を得るために必要な費用」は、法人の損金にすることが可能です。
解釈に幅がありますが、ポイントとしては次の2つです。
- 職務に直接必要な技術、知識、免許、資格を取得させるための費用であること
- 金額的に適正であること
法人の営む業種によって、必要な資格や知識などは異なりますが、例えば次のようなものであれば、技能習得費として法人の損金にすることができます。
- レストランのスタッフが、ワインソムリエや野菜ソムリエの資格を取るための費用
- 保険代理店のスタッフが、FPの資格を取るための費用
- 病院のスタッフが、医療事務の資格を取るための費用
- 海外進出を考えている会社の営業職が、英会話教室に通う費用
- 経理担当者が、簿記や国際会計基準を学ぶための費用
- 服飾販売員が、カラーコーディネーターの資格をとるための費用
このように、様々なものを技能習得費として法人の損金とすることができますが、法人の事業に全く関係ないものや、個人的な趣味、勉強のための費用は損金として認められません。「現在及び将来の法人の経営にとって必要か否か」という観点から、判断をする必要があります。