しかし、そんなにうまい話ばかりではないもので、日本法人または居住者が合計で5%超を直接及び間接に保有する海外子会社を有する場合は、タックスへイプン対策税制の適用を受けることになり、海外子会社の所得の全部または一部を日本法人の所得として計上しなければならなくなります。
ただし適用が除外される要件があり、具体的には以下の4点になります(ペーパーカンパニー等の場合は、これらの基準は適用されず、当該国または地域の税負担率が30%未満であれば全額が合算課税の対象となります)。
- 事業基準…主たる事業が株式の保有、船舶・航空機リース等ではない
- 実体基準…本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等を有する
- 管理支配基準…本店所在地国において事業の管理・支払い・運営を自ら行っている
- 所在地国基準…次の2つのケースがあります。
- 左記以外の業種→主として所在地国で事業を行っている
- 非関連者基準(卸売業など7業種)→主として関連者以外の者と取引を行っている
これらの要件を全て満たし、かつ当該国または地域の税負担率が20%以上の場合は、合算課税を免れることができ(特定の外国関係会社を除く)、20%未満の場合は受動的所得(利子・配当・無形固定資産の使用料など)部分が合算課税されることになります。
また何れかの要件を満たさない場合は、当該国または地域の税負担率が20%以上であれば合算課税の適用は受けませんが、20%未満の場合は全額が合算課税となります。
何やら難しい話をしてしまいましたが、要するに現地で事業を真っ当に行っていれば、税負担率が加%未満であっても、受動的所得部分しか課税されないので、大きな影響はないということになります。