海外進出する場合は現地法人の設立を検討

近年では、海外進出をする企業が増加してきています。海外では、日本より低い税率の国や地域がたくさんあるので、そういった場所で事業を行うのであれば、日本法人としてよりも現地法人を設立して低い税率の恩恵を受けたほうが得になります。

●課税適用除外の要件とは?

しかし、そんなにうまい話ばかりではないもので、日本法人または居住者が合計で5%超を直接及び間接に保有する海外子会社を有する場合は、タックスへイプン対策税制の適用を受けることになり、海外子会社の所得の全部または一部を日本法人の所得として計上しなければならなくなります。
ただし適用が除外される要件があり、具体的には以下の4点になります(ペーパーカンパニー等の場合は、これらの基準は適用されず、当該国または地域の税負担率が30%未満であれば全額が合算課税の対象となります)。

  1. 事業基準…主たる事業が株式の保有、船舶・航空機リース等ではない
  2. 実体基準…本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等を有する
  3. 管理支配基準…本店所在地国において事業の管理・支払い・運営を自ら行っている
  4. 所在地国基準…次の2つのケースがあります。
    • 左記以外の業種→主として所在地国で事業を行っている
    • 非関連者基準(卸売業など7業種)→主として関連者以外の者と取引を行っている

これらの要件を全て満たし、かつ当該国または地域の税負担率が20%以上の場合は、合算課税を免れることができ(特定の外国関係会社を除く)、20%未満の場合は受動的所得(利子・配当・無形固定資産の使用料など)部分が合算課税されることになります。
また何れかの要件を満たさない場合は、当該国または地域の税負担率が20%以上であれば合算課税の適用は受けませんが、20%未満の場合は全額が合算課税となります。

何やら難しい話をしてしまいましたが、要するに現地で事業を真っ当に行っていれば、税負担率が加%未満であっても、受動的所得部分しか課税されないので、大きな影響はないということになります。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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