役員給与を別途支払いそれでも損金算入できる

役員給与に関しては、基本的に毎月一定額を支給する定期同額給与であることが求められます。定期的に同額支給する場合は損金に算入できる制度がありますが、違う時期に支給した場合は損金不算入となってしまいます。
しかし、次のような理由から所定の時期に別途お金が欲しいケースもあるでしょう。

  • 住宅ローンでポーナス払いを活用しているため、ある一定の月だけお金が必要になる
  • 盆暮れの帰省時には親戚周りの付き合いでお金が必要になる

このような場合に活用したいのが 「事前確定届出給与」制度です。
「事前確定届出給与」制度は、予め支給時期と支給金額を定めた届出書を所轄の税務署へ提出しておけば、定期同額となっていなくても、損金として認めてくれる制度です。
尚「あらかじめ届出書を提出する」と記載しましたが、提出期限は、次のうちいずれか早い日になるので、注意してください。

  1. 株主総会の決議により、その支給時期と支給金額の定めをした場合には、その株主総会等による決議をした日(株主総会の決議をした日がその職務の執行を開始する日の後である場合にあっては、当該職務を開始する日)から1カ月を経過する日
  2. その事業年度開始の日から4カ月を経過する日

例えば3月決算の法人で、株主総会の日が6月25日であったとすると、6月25日から1カ月後の7月25日と、事業年度開始の日である4月1日から4カ月経過する日である 7月31日のうち、早いほうの7月25日が提出期限となります。尚新設法人の場合は、その設立の日から2カ月を経過する日までとなります。

●非常勤役員の場合はケースごとに取り扱いが異なる

また年に1回ないし2回、所定の時期に給与を支払う非常勤役員については、支払いをする会社が同族会社かどうかで取り扱いが異なります。
同族会社に該当しない法人であれば、この届出の提出がなくても、「事前確定届出給与」に該当するものとされる一方、同族会社の場合は、届出があってはじめて「事前確定届出給与」として認められることになります。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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