領収書・請求書の整理方法

会社設立後の経理では、領収書や請求書の整理が後回しになりがちです。しかし、書類管理が不十分だと、月次決算や決算申告、資金繰り確認、税務調査対応に影響する場合があります。日々の経理を安定させるため、基本的な整理方法を確認しましょう。

領収書を受け取るときの注意点
  • 領収書を受け取る際は、日付、支払先、金額、内容が正しく記載されているかを確認することが大切です。特に会社設立直後は経費区分が曖昧になりやすいため、事業関連性も確認しましょう。
  • 宛名は法人名または屋号で発行してもらうことが望ましいです。個人名でも経費性を説明できる場合はありますが、法人経理では取引の実態が分かる形で残しておくと安心です。
  • 消費税の仕入税額控除を検討する場合、インボイス制度により適格請求書等の保存が重要になります。登録番号や税率ごとの金額など、必要事項の確認が必要です。

▼税理士のアドバイス
領収書は「受け取った後に整理する」だけでなく、「受け取る時点で不備を防ぐ」ことが重要です。内容が不明な領収書は、後日の決算申告や税務調査で説明に困る場合があります。支払目的をメモする習慣をつけると、記帳代行や月次決算もスムーズになります。

領収書の整理方法
  • 領収書は月別に分け、現金払い、クレジットカード払い、銀行振込など支払方法ごとに整理すると、会計ソフトへの入力や確認がしやすくなります。経理担当者が不在の会社にも有効です。
  • 紙の領収書は、封筒やファイルにまとめるだけでなく、日付順に並べておくと確認が容易です。少額のレシートも事業に関係する支出であれば、紛失しないよう保管しましょう。
  • 電子データで受け取った領収書は、電子帳簿保存法の対象となる場合があります。国税庁は電子取引データの保存方法について案内しており、紙に印刷するだけでは不十分な場合があります。

▼税理士のアドバイス
領収書整理は、会社設立後の経理体制づくりの基本です。会計ソフト導入や自計化支援を活用する場合も、元資料が整理されていなければ正確な月次報告が難しくなります。社内で「誰が、いつ、どこに保存するか」を決めておくことが大切です。

請求書(未払い)
  • 未払いの請求書は、支払期限が近い順に管理することが重要です。支払漏れがあると、取引先との信用に影響するだけでなく、資金繰り予定の把握も難しくなる場合があります。
  • 請求書を受け取ったら、内容、金額、振込先、支払期日を確認し、未払いフォルダや管理表に登録しましょう。承認が必要な会社では、確認者と承認日も残しておくと安心です。
  • 未払い分は、月次決算で買掛金や未払金として把握することがあります。支払いが翌月になる取引も、発生月を確認して経理処理することで、利益や資金繰りを正しく見やすくなります。

▼税理士のアドバイス
未払い請求書の管理は、単なる支払予定表ではなく、会社の資金繰り管理にも直結します。支払予定額を月次で確認すると、納税資金や借入返済とのバランスも見えやすくなります。融資・資金調達を検討する会社ほど、早めの経理体制整備が有効です。

請求書(支払い済み)
  • 支払い済みの請求書は、振込控えや通帳明細、クレジットカード明細と照合できる状態で保管しましょう。支払済みかどうかを明確にしておくと、二重払いの防止につながります。
  • 請求書に支払日や支払方法をメモしておくと、後で確認しやすくなります。会計ソフトに入力する際も、銀行口座やカード明細との突合がしやすくなり、経理ミスを減らせます。
  • 支払い済み請求書も、決算申告や税務調査で確認される可能性があります。保存期間や保存方法は、法人税、所得税、消費税の状況により確認が必要です。

▼税理士のアドバイス
支払い済みの請求書は「処理済み」として分けるだけでなく、証憑と支払事実がつながる形で残すことが大切です。記帳代行を依頼する場合も、請求書、振込明細、カード明細がそろっていると確認作業が早くなり、月次決算の精度向上につながります。

その他ポイント
  • 領収書や請求書は、紙と電子データが混在しやすいため、保存場所を統一することが大切です。メール添付、クラウド保存、紙ファイルのルールを決めておくと、探す時間を減らせます。
  • 会社設立直後は、本業を優先するあまり経理が後回しになりがちです。開業費、創立費、備品購入、広告費などは判断が分かれる場合もあるため、早めに整理しておきましょう。
  • 経理を効率化するには、会計ソフト導入、記帳代行、給与計算業務、月次報告などを組み合わせる方法があります。社内の人数や取引量に応じて、無理のない体制づくりが必要です。

▼税理士のアドバイス
領収書・請求書の整理は、決算申告だけでなく、経営判断の土台にもなります。資料が整っていれば、月次の利益確認、納税予測、資金繰り対策を早めに行いやすくなります。会社設立後の経理に不安がある場合は、顧問税理士に相談しながら運用を決めると安心です。

■参考書籍■
【独立希望者必見】面白いほど理解できる(税理士が教える)起業・会社経営Q&A
酒井敏行/松本有史/箕輪俊之/岩木功 箸
TAC株式会社出版事業部 発行

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定額減税と確定申告

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の概要は以下のとおりです。
詳しくは、国税庁の定額減税についてのページをご覧ください。

  • 定額減税の対象となる方
    定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
    (注) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
  • 定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)
    特別控除の額は、次の金額の合計額です。
    ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
 所得税個人住民税
本人分3万円1万円
同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円1人につき1万円

詳しくは、国税庁の定額減税と確定申告ページをご覧ください。

●定額減税の実施方法

特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。

  1. 給与所得者に係る特別控除
    令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
    また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
    1. 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
    2. 年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき
    3. 年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき
      • 給与所得以外の所得があるとき
      • 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき
      • 2か所以上から給与の支払を受けているとき
  2. 公的年金等の受給者に係る特別控除
    令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)において、最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
    ※給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度(注)の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において、所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。
    (注)年金所得者の申告不要制度…次のいずれにも該当する場合に、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ありません。(注1・2)
    1. 公的年金等の収入金額が400万円以下(注3・4)
    2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
      (注1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

      (注2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付されます。

      (注3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除きます。

      (注4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。

  3. 事業所得者等に係る特別控除
    原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
    予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
    なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。
    また、確定申告による精算に関する情報は、随時国税庁ホームページにて更新を行っていきます。
    (注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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