決算調整を理解する 投稿日 2022年12月14日 更新日 2023年1月6日 著者 hirao2020@ カテゴリー 決算に関して 残高の確認が済んだら、決算日の合計残高試算表(貸借対照表・損益計算書)を作成しましょう。会計ソフトを使って帳簿付けをしていると、メニューで合計残高試算表を指定し、印刷ボタンをクリックするだけで、あっという間に印刷することができます。手書きの場合はこうはいきません。コンピュータの素晴らしさ、便利さを実感できます。この合計残高試算表には、いちおう利益が計算されていますが、まだ試算レベルの利益に過ぎません。料理に例えるなら、「下ごしらえが終わった材料」といったところでしょうか。合計残高試算表に正 しい利益を表示させるためには、いくつかの決算調整を行う必要があります。主な調整事項は次のとおりです。未計上の売上を追加計上する、前受けの売上を売上高から前受金に振り替える未払いの費用を追加計上する、前払の費用を資産に振りかえる在庫商品を資産に計上する減価償却費を計上するこれらの事項は、いずれも合計残高試算表に正しい利益を表示するために必要なことばかりです。料理に例えるなら、「味付け」といったところでしょうか。どんなに素晴らしい材料を使っても、「味付け」が悪ければおいしい料理になりません。それと同じように、きちんと決算調整を行わなければ、正しい損益を表示した決算書を作成することはできません。決算調整事項の基本をしつかりマスターしておきましょう。 当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。 改正電子帳簿保存法は2022年1月に施行 電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の大幅見直しが行われました。事前申請の廃止やタイムスタンプ要件の見直し等の要件緩和が実施されるだけでなく、令和4年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となりました。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主が対象となります。対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。2021年12月10日、令和4年度税制改正大綱において、2022年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法で「電子取引の取引情報に係る電磁的記録(PDFファイル等)」の出力書面による保存が認められないこととなっていた取り扱いを緩和する方針が示されました。2023年(令和5年)12月31日までの2年間は、一定の要件下で引き続き電子取引を紙で保存することができるように経過措置を講ずるとのことです。なお、一定の要件下とは、当該電子取引の取引情報を、電子帳簿保存法第7条が定める保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認められることそして出力書面によって適切に保存していること(質問検査権に基づく書面の提示または提出の求めに応じられるようにしていること)とされています。 参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著) 株式会社インプレスコミュニケーションズ お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ 045-869-0337営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》 お問い合わせ 帳簿 決算 税金 経理 経費 この記事を書いた人 hirao2020@ 記事一覧 ウェブサイト