通常の食事代を経費にする

毎日かかる飲食費を可能な限り損金にしたいと考える方は多いと思います。もちろん、プライベートな飲食費は法人の損金とすることはできませんが、法人の事業のために必要な飲食費であれば、損金とすることができます。

●経費として認められる飲食費の種類

では、どのような場合に飲食費を損金にすることが可能なのでしょうか。

  1. 取引先との会議
    取引先との打ち合わせのために用意するお弁当やお茶、お菓子など、また、レストランで行う打ち合わせにかかる飲食費などは、会議費として損金とすることができます。
  2. 取引先の接待
    取引先を接待するために支出した飲食費などは交際費として損金とすることができます。ただし、好きなだけ損金にすることは認められず、税務上の上限が定められています。資本金1億円以下の法人の場合には、少なくとも800万円までは損金になると考えて差し支えありません。このとき、1人あたり5,000円以下の飲食費は、800万円の枠でカウントする必要がありません。トータルの金額を参加者の人数で割って、1人5,000円以下になる飲食費については、交際費とは区別して「少額交際費」や「会議費」などの勘定科目で管理しておくとよいでしょう。
  3. 社員との新年会など
    新年会や忘年会などで社員と飲食する場合は、福利厚生費として損金にすることができます。ただし、「もっぱら従業員の慰安のため」に行うものでなければなりません。従って、全社員を対象とするものであることが大前提であり、特定の部署の人たちだけで行う新年会や、希望者のみが参加する二次会などは福利厚生費ではなく給与となります。
    また豪華すぎる場合なども、福利厚生費ではなく、給与と認定される可能性があるので、常識的な範囲内で行う必要があります。ビンゴ大会の景品なども常識的な範囲内であれば福利厚生費となります。
  4. 出張時の飲食
    出張旅費規程に、食費補助の定めをおいている場合は、福利厚生費して損金とすることができます。
●判断に悩む場合は客観視する

このように、事業に関連する飲食費は損金にすることかできますが、調査があったときに事業との関連性を立証できるよう、「誰が」「いつ」「誰と」「何人で」「何のために飲食をしたのか」という記録と合わせて領収書などをしっかりと保管しておきましょう。
事業に関連する飲食費か否かの判断は非常に難しいものです。損金になるかどうか判断に悩んだときには、「外部の人がこの経費を見たらどう思うたろうか」という客御的な観点から考えてみるとよいでしょう。

飲食関係の支出と経費(損金)
内容勘定科目税務上の取り扱い
取引三との会議会環費全額損金
取引先の接待
1人5,000円以内の飲食
会環費
少額交際費
全額損金
取引先の接待
上記以外
交際費限度額計算
取引先の接待
飲食以外
交際費限度額計算
全社員参加の
新年会・忘年会
福利厚生費全額損金
社員の残業食福利厚生費全額損金

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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