消耗品は在庫管理をしなくてよい

消托品などは、原則として消費した事業年度の損金となります。つまり、封筒やコビー用紙、筆記用具などの消耗品をまとめ買いしている場合、期末に在庫の棚卸をして、未使用分を損金から除外しなければなりません。
しかし、その作業は大変な手間であり、毎期同じように購入して消費しているものを期未にカウントすることに、何のメリットもありません。
そこで、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産は、毎期一定量を取得して経常的に消費するものに限り、取得した事業年度の損金に算入することが認められています。

●消耗品に該当するもの

消耗品の代表的な例は、次の通りです。

  1. 事務用消品
    封筒、コビー用紙、筆記用具、文房具、クリップ、付箋、テープ、電池など
  2. 作業用消経品
    軍手、ゴム手袋、タオル、潤滑油、釘、ボルト、ナット、アルコールなど
  3. 包装材料
    段ボール箱、ピニール袋、包装紙、ガムテープ、緩衝材など
  4. 広告伝用印刷物
    ポスター、チラシ、パンフレット、ポストカードなど
  5. 見本品
    消費者に配布するサンプル、試供品など

ただし、これらに該当するものであっても、金額が多額で期末の在庫数量に大きな増減があるなど、課税所得への影響が軽微でない場合には、原則通りに在庫をカウントして損金から除外する処理をしなければなりません。
在庫管理を省略することができるのは、毎期同じように購入し、同じように使っている消耗品に限ります。在庫数量に大きな変動がないか注意しましょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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