世にいう節税は、いわゆる期ズレというものが多く、実質的に得をしていない場合が多いのが現状です。
そこで、もっと直接的なお得な方法がないかというときに少し検討してほしいのが、補助金・助成金になります。
国や地方自治体は政策目標を達成するため、それぞれの目的・趣旨に応じた様々な補助金・助成金に関する施策を講じています。
これら補助金・助成金は、国が行うものもあれば地方自治体が行うものもあります。募集期間や予算が定められているものが多く、募集期間内であっても予算に達するとすぐに募集停止になってしまったりと、流動的であったりもします。よって会社の所在地域で、今現在どのような施策が講じられているのか、アンテナを張っておく必要があります。
各省庁や各自治体で検索するか、中小企業向けの補助金・給付金などの申請や
事業のサポートを目的とした国のサイトである「ミラサポーPlus」などを活用しても良いでしょう。サイト内の「支援制度を探す」というリンクボタンから条件を選択して検索すると、今行われている施策(補助金、助成金、融資制度など)を検索できます。
補助金・助成金は、その内容が多岐にわたるため、サポートする専門家が税理士であったり社会保険労務士であったりと様々です。よって内容に応じて各専門家に依頼することになります。その際に、各種専門家に依頼して補助金・助成金を申請すると、成功報酬が発生するケースが多いので事前に報酬体系を確認しておくとよいでしょう。
また、ごく稀に、補助金・助成金を受けないと損だと言わんばかりに、血眼になって探される方がいらっしゃいます。本来的には、補助金・助成金なしで会社を運営していくのが普通で、それがないと経営できないというのは問題です。
補助金・助成金は、たまたまタイミングが合って何か受けることができるものがあればラッキーくらいのプラスαで考えておくと良いでしょう。
当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
- 適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 - インボイス制度とは
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行
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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》
吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。