従業員や役員に給料を支払うとき、給与の金額から次の保険料や税金を控除しなければなりません。
- 厚生年金や健康保険、介護保険などの社会保険料
- 雇用保険料
- 所得税、住民税
給与から控除する金額は、保険料や税金の種類により算出方法が異なります。社長のAさんとパートタイマーのBさんの給料を例に、保険料や税金の種類ごとに、控除する金額の算定方法を比較してみましょう。
摘要 | Aさん(社長) | Bさん(パート) |
給与の支給額 | 報酬額:500,000円 通勤手当:12,000円 | 基本給:64,000円 通勤手当:6,800円 残業手当:12,000円 |
家族構成 | 無色の妻 小学生1人 高校生2人 | 会社員の夫(年収500万円) 高校生1人(夫の扶養家族) |
社会保険 | 加入あり(介護保険に該当なし) | 加入なし |
雇用保険の加入状況 | 加入なし | 加入あり |
●経理処理のポイント
まずは最新の手引き、パンフレットを入手しましょう。所得税や社会保険、雇用保険などの法律は、毎年のように改正が行われているので、最新の資料をもとに、差し引く金額を計算する必要があるからです。
手引きやパンフレットは、所轄の関係官庁で無料配布しています。また最近は、関係官庁のホームページからダウンロードして入手することもできるようになりました。給料計算に必要なパンフレットや手引き、書類と関係官庁は、次のとおりです。
●社会保険料の計算に必要な手引き
所轄の官庁は年金については日本年金機構、健康保険については全国健康保険協会(協会けんほ)です。「社会保険事務手続きの手引き」を入手しましょう。また、最新の標準報酬月額保険料額表も入手しましょう。
日本年金機構のホームページ(神奈川)
●雇用保険料の計算に必要な手引き
所轄の官庁は職業安定所または労働基準監督署です。
労働局ホームページ(神奈川)
●所得税の計算に必要な手引き
所轄の官庁は税務署です。「源泉徴収税額表」と「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」を入手しましょう。
当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
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改正電子帳簿保存法は2022年1月に施行
電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。
令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の大幅見直しが行われました。
事前申請の廃止やタイムスタンプ要件の見直し等の要件緩和が実施されるだけでなく、令和4年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となりました。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主が対象となります。
対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。
2023年(令和5年)12月31日までの2年間は、一定の要件下で引き続き電子取引を紙で保存することができるように経過措置を講ずるとのことです。
- 当該電子取引の取引情報を、電子帳簿保存法第7条が定める保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認められること
そして - 出力書面によって適切に保存していること(質問検査権に基づく書面の提示または提出の求めに応じられるようにしていること)
参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
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